GUIDE

引越お役立ちガイド

市区役場・町村役場への手続き

住民登録
(転出・転入)

(前) 印鑑をもって住民異動届を提出します。
市外へ引越する場合は、さらに転出証明書をもらいます。

(後) 市外へ引越した場合は、引越日から14日以内に、印鑑(本人は不要)をもって転居先の役場へ転出証明書と転入届を提出します。

畜犬登録

(前) 保健所へ印鑑を持参し、廃犬届をします。

(後) 保健所で、旧畜犬鑑札メダル・狂犬病予防注射済証メダルを提出し、再登録の手続きをします。

原付自転車

(前) 区市町村が変わる場合のみ、転出手続きをします。ナンバー・書式交付証明書・印鑑をもって廃車届を出し、控えを受け取ります。

(後) ・同じ区市町村で住所が変わる場合は、車両交付証明書と印鑑を税務課に持参し、住所変更をします。(ナンバーは変わりません。)
・他の区市町村へ転居した場合、廃車控え・新しい住民票・車体ナンバーの石ずりを新居の税務課へ持参しナンバーと車両交付証明書を受取ります。
(石ずり=車体ナンバーに紙を当て、エンピツでこすり、ナンバーを浮き出させたもの)

※詳しくは最寄りの各関係施設へご確認ください。 前のページに戻る

学校・教育委員会への手続き

私立小、中学校

(前) 在学校から在学証明書・教科書受給証明書をもらいます。

(後) 転入届を済ませた後、教育委員会へ住民票を持参し、転校する学校の就学通知書をもらい、次にその書類3通を指定校に提出します。

私立中学・私公立高校
(転校)

公立高校の場合は各都道府県に、私立の場合は私立中学高等学校協会に問い合わせてください。転学照会書・成績証明書・在籍証明書などは、前もってもらっておきます。

※詳しくは最寄りの各関係施設へご確認ください。 前のページに戻る

陸運事務局・軽自動車検査会への手続き

自動車・自動二輪
(登録変更)

(前) 転出の手続きは必要ありません。

(後) ・同じ陸運事務所管内で住所が変わった場合は、所轄の陸運事務所へ車検証・新しい住民票・車庫証明書・印鑑を持参し、手続きをします。
(ナンバーは変わりません。)
・他の陸運事務所管内へ転居した場合には、転居先の所轄陸運事務所へ車・車検証・新しい住民票・車庫証明書・印鑑を持参し、手続きをします。
(ナンバーが変わります。)

軽二輪車
(記載変更)

(前) ・同じ陸運事務所管内へ転居する場合は、転出の手続きは必要ありません。
・他の陸運事務所管内へ転居する場合は、引越前に所轄の陸運事務所へナンバー・転出済書・印鑑を持参し、いったん廃車届を出して返納確認書・返納証明書をもらいます。

(後) ・上記の場合、所轄の陸運事務所へ届出済証・新しい住民票・自賠責保険証・印鑑を持参し手続きします。
・下記の場合、転居先の所轄陸運事務所へ返納確認書・返納証明書・新しい住民票・自賠責保険証・印鑑を持参し、使用届を出して、新しいナンバープレートと届出済書を受け取ります。

軽二輪車
(記載変更)

(前) 転出の手続きは必要ありません。

(後) 転居先の所轄の軽自動車検査協会で、住所変更の手続きをします。
・同じ協会管内へ転居した場合には、新しい住民票・印鑑・自賠責保険証を持参し、協会にある記入申込書・税申告書に記入し、住所変更の申請をします。
・他の協会管内へ転居した場合には、ナンバー・新しい住民票・印鑑・自賠責保険証を持参して申請します。

※詳しくは最寄りの各関係施設へご確認ください。 前のページに戻る

警察署・郵便局への手続き

私立小、中学校

(前) 転出の手続きは必要ありません。

(後) ・同じ都道府県内に転居した場合は、転居先の警察署の交通課へ免許証と住民票の写し(本籍他記載のもの)を持参し、住所変更の手続きをします。
・他の都道府県内に転居した場合は、所轄の警察署の交通課へ免許証・住民票の写し(本籍他記載のもの)・証明写真1枚を持参し、住所変更の手続きをします。

私立中学・私公立高校
(転校)

転居先が決まったら、郵便局へ転居届を提出します。転居届の用紙は、各郵便局か区市町村役場、当社営業マンもご用意いたしております。

※詳しくは最寄りの各関係施設へご確認ください。 前のページに戻る

粗大ごみの手続き

ゴミの回収

区市町村の清掃担当から、紹介を受けた業者に依頼します。
(有料の場合もあります。)

※詳しくは最寄りの各関係施設へご確認ください。 前のページに戻る